仙台筋弛緩剤事件 [2008年06月02日(月)]
仙台筋弛緩剤事件・・
これは、仙台市泉区の北陵クリニック(すでに閉院)で
平成12年、患者5人に筋弛緩(しかん)剤が投与され、
1人が死亡した事件です。
筋弛緩剤は主に手術時に使うもので、手術の時に麻酔をかけても
意識は落とせるのですが、筋肉が締まっていて手術がしにくいのです。
で、この筋弛緩剤を使うことによって、筋肉を緩め、手術しやすく
するものです。
なので、この筋弛緩剤を使うと、息をするための筋肉も
動かなくなるので人工呼吸器をつけて使用します。
つまり、そのまま使うと息が出来ない窒息状態となるものです。
この事件は、もう既に刑事では、12年2〜11月、同クリニックに
入院していた大島さんら5人を殺害しようとして、筋弛緩剤を
点滴に混入し、無職女性(当時89歳)を殺害したほか、
4人を意識不明にさせるなどしたとされたけど、守受刑者が
投与を否定、無罪を主張して上告したが最高裁は2月に上告を棄却、
無期懲役が確定しています。
この刑事訴訟では、守被告は当初の3日間は、投与を認めたものの
以降はそれを否認、1審仙台地裁から一貫して無罪を主張、
上告審で弁護側は、被害者の血清などから筋弛緩剤の成分を
検出した大阪府警科学捜査研究所の鑑定には疑問があると
主張していました。
また、守被告は公判で「事件そのものがなかった。
捜査機関のでっち上げだ」などと主張しだし、それを信じた
支援団体もでき、都内で集会なども開かれ、冤罪だと
していました。
守被告側の「でっち上げ」との主張については、2審・仙台高裁で、
「虚構の犯罪と疑う余地はない」と判断しています。
そして、最高裁は「記録を精査しても、守被告が筋弛緩剤を
点滴ルートで投与したことにより各犯行を行ったとした
2審仙台高裁の判断に、法令違反と重大な事実誤認を
発見することはできない」として、上告を棄却し、無期懲役を
確定させたのです。
この判決は、筋弛緩剤混入の目撃証言など直接の証拠がなく、
状況証拠を積み重ねた綱渡りともいえる検察側の立証を、
最大限くみ取った形であり、この判断の特徴は、起訴事実五件が
特異で酷似していることを重視、「同一犯の犯行と推認できる」と
いう前提を敷いたことで、その上で二件について「確実に犯人と
認定できる」とし、守被告の犯行と判断したものです。
これを土台に比較的証拠が薄い事件についても「犯人が別人とする
特段の事情がない」ことを補強材料として有罪の結論を導きました。
検察側は、事件性については、患者五人の血清や尿、
点滴バッグから筋弛緩剤の成分を検出した「堅い証拠」を
出したけれど、犯人性は、守被告が一時犯行を認めた自白調書と、
使途不明の筋弛緩剤の存在や空アンプルの証拠隠滅行為、
不審な言動などの状況証拠を重ねるしかなかったものです。
そのため、守被告は四日目に否認に転じている上、弁護側は
「自白は取調官の脅しや誘導の結果」と主張し、状況証拠に
ついても「被告の犯行には直接つながらない」と主張しました。
そして、判決もこうした乏しい証拠の組み合わせからなっており、
状況証拠しかない事件での事実認定の手法として、
一つのモデルとなるだろうけど、弁護側は激しく反発している様です。
そうした中、被害者の1人、大島綾子さんは2000年10月31日、
腹痛を訴えてクリニックを受診し、点滴を受けて容体が急変、
呼吸困難に陥ったため、仙台市立病院に転送されたが、
酸素不足で脳に重い障害が残り、現在も意識不明の重体が
続いている状態・・
で、この大島綾子さんと両親が元准看護師である守受刑者に
5000万円の損害賠償を求めた民事訴訟を起こしていたのです。
綾子さん側は「守受刑者による点滴への筋弛緩剤混入に
疑いはない。医学的・科学的立証も十分だ」と主張し、
守受刑者側は「筋弛緩剤を検出したとする鑑定は誤り。
綾子さんの症状は疾患が原因」と反論、真っ向から
対立していました。
その訴訟の判決が27日、仙台地裁であり、裁判長は
請求通り5000万円の支払いを守受刑者に命じました。
つまり、民事でもその責任を認定されたわけです。
また、クリニック側に対しても綾子さんと両親は01年2月、
約1億8200万円の損害賠償を求めて提訴しており、こちらは
守受刑者の一審判決翌日の04年3月末、クリニック側が
1億円を支払うことなどで和解しています。
このクリニックは、この事件を受け、約3カ月後閉院に
追い込まれました。
実質的経営者だった半田康延東北大教授は数億円の借金を
返済しながら傍聴を続け、公判の中で「病院が医療過誤を
隠すためにでっち上げた」と弁護側に指弾されました。
「警察に相談すれば大騒ぎになり、病院がつぶれることも
分かっていた。妻(事件当時の副院長)も私も精神状態が
おかしくなりそうだった」と振り返っています。
また、この事件は、宮城県警がクリニックが作成した計20人の
急変患者リストなどを基に捜査し、最終的な立件は5件としましたが、
そのリストにあり、死亡した当時5歳の男児は立件から
漏れてしまいました。
つまり、リストから漏れた被害者は救済されていないと
言う事です。
(ただし、このリストに載っていても本当に病的な理由の
病状の急激な変化による死亡例も含まれているかもしれません・・)
この事件、ある事件と酷似しています・・
それについて数日調べたのですが、詳細が見つからなくて・・
かなり前、元FBI捜査官でプロファイラーのロバート・K・レスラーの
著書をかなり読んだ事があり、その中に記載されていたと
記憶しているのですが・・
記憶なので、少しあいまいなのですが、アメリカの事件だったと
思います・・
小児科の看護師で、非常に熱心に勤務し、また患者や家族達からも
その働き振りから好感をもたれていた女性がいました・・
でも、何故かその看護師が勤務中の時には、患者が急に
具合が悪くなり、そして必死で看護師は他のスタッフとともに
治療を行い、時に死亡、時に生命の危機を脱したりする事が
多かったのです・・
当初は、そういう事もあるといったような対応だったのですが
あまりにも頻発し、症状悪化もあまりに酷い例が増えてきたため、
不審に思い始め、調査した所、この看護師がわざと患者に
有害な薬物を投与して病状悪化させていたことが、判明したのです・・
彼女の動機は、生命の危機の状態にある患者を懸命に治療に
関わり、そして、危機を脱した時の達成感、他のスタッフや
患者、家族からの感謝や優越感を得たいが為のものと
推測されました・・
似たような事は、他にもあって、例えば消防士がわざと放火し、
そして、すばやく現場に急行、熱心に消火活動を行うなどが
あります。
大抵、彼らは、一見、仕事熱心で真面目、仕事ができるなどの
特徴があります・・
ですが、いずれも、自己の技術や知識におぼれ、それらを
披露したいという顕示欲が強く、また、自己満足の為に平気で
他者を危険な状態に陥れる事ができるというある種の危険な
人格障害者、サイコパスともいえるであろう人達です・・
サイコパスは精神病質とも呼ばれ、精神医学用語の一つとして
用いられた概念で、シリアルキラー(連続殺人者)や
重度のストーカーの多くがサイコパスに属すると考えられて
いるものです。
特徴として以下のものがあげられます。
・良心の異常な欠如
・他者に対する冷淡さや共感のなさ
・慢性的に平然と嘘をつく
・行動に対する責任が全く取れない
・罪悪感が全く無い
・過大な自尊心で自己中心的
・口達者で浅薄な魅力
(犯罪心理学者ロバート・D・ヘアの定義によるもの)
で、このサイコパスは異常であるが病気ではなくて、
通常は、ほとんどの人々が通常の社会生活をしています。
そのため現在では精神異常という位置づけではなく、
人格障害とされているものです。
そして、一見して、見分けられるものではないのです。
だから、顔色1つ変えずに犯行を行い、また、自己の行動を
正当なものと主張します・・
報道された部分でしかこの事件を知りませんし、精神鑑定を
見た訳ではないので、あくまで私見ですし、絶対とは
いえませんが、この守受刑者はこのタイプの人間と考えます・・
この事件で使われた筋弛緩薬は、通常厳重保管されます。
私が働いていた頃でも、毎日残数チェックをして確認するほどの
薬剤です。
それが、患者の血液などや点滴内に含まれている事自体
おかしい事なのです。
・・サイコパスと考えるしか、この現象を説明しえません・・
なので、無期懲役が確定している今、もう刑を覆す事は
出来ませんが、彼には、あれば終身刑以上、つまり死刑でも
仕方が無いものと考えます・・
同じ看護師として、絶対に許す事が出来ない犯罪です。
人の命を扱うものが、自己満足や優越感、達成感を得ると
いう利己的な理由の為に、その知識を悪用するなど、
あってはならないのです。
・・でなければ、「医療」は成り立たなくなってしまう・・
勿論、仕事を続ける上でそうした「達成感」「充実感」などは
必要です。
ですが、それらはきちんと仕事をこなした上で得るもので、
それらを得る為に人を生命の危機に陥れるなど、本末転倒も
はなはだしいと思います。
彼には、もっと民事訴訟を受けてもらい、それぞれのリストから
漏れた患者達も含めて、その重大な犯罪の対価を払い、
また、心から償って欲しいと思います・・
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これは、仙台市泉区の北陵クリニック(すでに閉院)で
平成12年、患者5人に筋弛緩(しかん)剤が投与され、
1人が死亡した事件です。
筋弛緩剤は主に手術時に使うもので、手術の時に麻酔をかけても
意識は落とせるのですが、筋肉が締まっていて手術がしにくいのです。
で、この筋弛緩剤を使うことによって、筋肉を緩め、手術しやすく
するものです。
なので、この筋弛緩剤を使うと、息をするための筋肉も
動かなくなるので人工呼吸器をつけて使用します。
つまり、そのまま使うと息が出来ない窒息状態となるものです。
この事件は、もう既に刑事では、12年2〜11月、同クリニックに
入院していた大島さんら5人を殺害しようとして、筋弛緩剤を
点滴に混入し、無職女性(当時89歳)を殺害したほか、
4人を意識不明にさせるなどしたとされたけど、守受刑者が
投与を否定、無罪を主張して上告したが最高裁は2月に上告を棄却、
無期懲役が確定しています。
この刑事訴訟では、守被告は当初の3日間は、投与を認めたものの
以降はそれを否認、1審仙台地裁から一貫して無罪を主張、
上告審で弁護側は、被害者の血清などから筋弛緩剤の成分を
検出した大阪府警科学捜査研究所の鑑定には疑問があると
主張していました。
また、守被告は公判で「事件そのものがなかった。
捜査機関のでっち上げだ」などと主張しだし、それを信じた
支援団体もでき、都内で集会なども開かれ、冤罪だと
していました。
守被告側の「でっち上げ」との主張については、2審・仙台高裁で、
「虚構の犯罪と疑う余地はない」と判断しています。
そして、最高裁は「記録を精査しても、守被告が筋弛緩剤を
点滴ルートで投与したことにより各犯行を行ったとした
2審仙台高裁の判断に、法令違反と重大な事実誤認を
発見することはできない」として、上告を棄却し、無期懲役を
確定させたのです。
この判決は、筋弛緩剤混入の目撃証言など直接の証拠がなく、
状況証拠を積み重ねた綱渡りともいえる検察側の立証を、
最大限くみ取った形であり、この判断の特徴は、起訴事実五件が
特異で酷似していることを重視、「同一犯の犯行と推認できる」と
いう前提を敷いたことで、その上で二件について「確実に犯人と
認定できる」とし、守被告の犯行と判断したものです。
これを土台に比較的証拠が薄い事件についても「犯人が別人とする
特段の事情がない」ことを補強材料として有罪の結論を導きました。
検察側は、事件性については、患者五人の血清や尿、
点滴バッグから筋弛緩剤の成分を検出した「堅い証拠」を
出したけれど、犯人性は、守被告が一時犯行を認めた自白調書と、
使途不明の筋弛緩剤の存在や空アンプルの証拠隠滅行為、
不審な言動などの状況証拠を重ねるしかなかったものです。
そのため、守被告は四日目に否認に転じている上、弁護側は
「自白は取調官の脅しや誘導の結果」と主張し、状況証拠に
ついても「被告の犯行には直接つながらない」と主張しました。
そして、判決もこうした乏しい証拠の組み合わせからなっており、
状況証拠しかない事件での事実認定の手法として、
一つのモデルとなるだろうけど、弁護側は激しく反発している様です。
そうした中、被害者の1人、大島綾子さんは2000年10月31日、
腹痛を訴えてクリニックを受診し、点滴を受けて容体が急変、
呼吸困難に陥ったため、仙台市立病院に転送されたが、
酸素不足で脳に重い障害が残り、現在も意識不明の重体が
続いている状態・・
で、この大島綾子さんと両親が元准看護師である守受刑者に
5000万円の損害賠償を求めた民事訴訟を起こしていたのです。
綾子さん側は「守受刑者による点滴への筋弛緩剤混入に
疑いはない。医学的・科学的立証も十分だ」と主張し、
守受刑者側は「筋弛緩剤を検出したとする鑑定は誤り。
綾子さんの症状は疾患が原因」と反論、真っ向から
対立していました。
その訴訟の判決が27日、仙台地裁であり、裁判長は
請求通り5000万円の支払いを守受刑者に命じました。
つまり、民事でもその責任を認定されたわけです。
また、クリニック側に対しても綾子さんと両親は01年2月、
約1億8200万円の損害賠償を求めて提訴しており、こちらは
守受刑者の一審判決翌日の04年3月末、クリニック側が
1億円を支払うことなどで和解しています。
このクリニックは、この事件を受け、約3カ月後閉院に
追い込まれました。
実質的経営者だった半田康延東北大教授は数億円の借金を
返済しながら傍聴を続け、公判の中で「病院が医療過誤を
隠すためにでっち上げた」と弁護側に指弾されました。
「警察に相談すれば大騒ぎになり、病院がつぶれることも
分かっていた。妻(事件当時の副院長)も私も精神状態が
おかしくなりそうだった」と振り返っています。
また、この事件は、宮城県警がクリニックが作成した計20人の
急変患者リストなどを基に捜査し、最終的な立件は5件としましたが、
そのリストにあり、死亡した当時5歳の男児は立件から
漏れてしまいました。
つまり、リストから漏れた被害者は救済されていないと
言う事です。
(ただし、このリストに載っていても本当に病的な理由の
病状の急激な変化による死亡例も含まれているかもしれません・・)
この事件、ある事件と酷似しています・・
それについて数日調べたのですが、詳細が見つからなくて・・
かなり前、元FBI捜査官でプロファイラーのロバート・K・レスラーの
著書をかなり読んだ事があり、その中に記載されていたと
記憶しているのですが・・
記憶なので、少しあいまいなのですが、アメリカの事件だったと
思います・・
小児科の看護師で、非常に熱心に勤務し、また患者や家族達からも
その働き振りから好感をもたれていた女性がいました・・
でも、何故かその看護師が勤務中の時には、患者が急に
具合が悪くなり、そして必死で看護師は他のスタッフとともに
治療を行い、時に死亡、時に生命の危機を脱したりする事が
多かったのです・・
当初は、そういう事もあるといったような対応だったのですが
あまりにも頻発し、症状悪化もあまりに酷い例が増えてきたため、
不審に思い始め、調査した所、この看護師がわざと患者に
有害な薬物を投与して病状悪化させていたことが、判明したのです・・
彼女の動機は、生命の危機の状態にある患者を懸命に治療に
関わり、そして、危機を脱した時の達成感、他のスタッフや
患者、家族からの感謝や優越感を得たいが為のものと
推測されました・・
似たような事は、他にもあって、例えば消防士がわざと放火し、
そして、すばやく現場に急行、熱心に消火活動を行うなどが
あります。
大抵、彼らは、一見、仕事熱心で真面目、仕事ができるなどの
特徴があります・・
ですが、いずれも、自己の技術や知識におぼれ、それらを
披露したいという顕示欲が強く、また、自己満足の為に平気で
他者を危険な状態に陥れる事ができるというある種の危険な
人格障害者、サイコパスともいえるであろう人達です・・
サイコパスは精神病質とも呼ばれ、精神医学用語の一つとして
用いられた概念で、シリアルキラー(連続殺人者)や
重度のストーカーの多くがサイコパスに属すると考えられて
いるものです。
特徴として以下のものがあげられます。
・良心の異常な欠如
・他者に対する冷淡さや共感のなさ
・慢性的に平然と嘘をつく
・行動に対する責任が全く取れない
・罪悪感が全く無い
・過大な自尊心で自己中心的
・口達者で浅薄な魅力
(犯罪心理学者ロバート・D・ヘアの定義によるもの)
で、このサイコパスは異常であるが病気ではなくて、
通常は、ほとんどの人々が通常の社会生活をしています。
そのため現在では精神異常という位置づけではなく、
人格障害とされているものです。
そして、一見して、見分けられるものではないのです。
だから、顔色1つ変えずに犯行を行い、また、自己の行動を
正当なものと主張します・・
報道された部分でしかこの事件を知りませんし、精神鑑定を
見た訳ではないので、あくまで私見ですし、絶対とは
いえませんが、この守受刑者はこのタイプの人間と考えます・・
この事件で使われた筋弛緩薬は、通常厳重保管されます。
私が働いていた頃でも、毎日残数チェックをして確認するほどの
薬剤です。
それが、患者の血液などや点滴内に含まれている事自体
おかしい事なのです。
・・サイコパスと考えるしか、この現象を説明しえません・・
なので、無期懲役が確定している今、もう刑を覆す事は
出来ませんが、彼には、あれば終身刑以上、つまり死刑でも
仕方が無いものと考えます・・
同じ看護師として、絶対に許す事が出来ない犯罪です。
人の命を扱うものが、自己満足や優越感、達成感を得ると
いう利己的な理由の為に、その知識を悪用するなど、
あってはならないのです。
・・でなければ、「医療」は成り立たなくなってしまう・・
勿論、仕事を続ける上でそうした「達成感」「充実感」などは
必要です。
ですが、それらはきちんと仕事をこなした上で得るもので、
それらを得る為に人を生命の危機に陥れるなど、本末転倒も
はなはだしいと思います。
彼には、もっと民事訴訟を受けてもらい、それぞれのリストから
漏れた患者達も含めて、その重大な犯罪の対価を払い、
また、心から償って欲しいと思います・・
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