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DV・虐待〜負の連鎖〜(2) [2008年09月01日(月)]

DV・虐待〜負の連鎖〜(1)の続きです・・

とりあえず、虐待の事から・・

DVとかぶるというか、本来DVと類義なのですが・・

虐待とは、自分の保護下にある者(人や動物等)に対し、
長期間にわたって暴力をふるったり、世話をしない、
いやがらせや無視をするなどの行為を行うことを指します。

被害者としては、児童、高齢者、障害者、動物など
いろいろあるのですが・・

で、虐待の種類も分類すると以下のようになるのだけど、
DVとかぶりますね・・

身体的虐待
対象に身体的暴力を加える

心理的虐待
対象に心理的暴力を加える (両親のDVを見せる事も含まれます)

性的虐待
対象に性的暴力を加える

ネグレクト(養育放棄・無視)
対象に必要な資源を提供しない

金銭的虐待
対象に金銭を使わせない、あるいは勝手に使う

で、なかでも児童虐待は、望まない出産や望まれない子供への
苛立ち、配偶者の出産や子育てへの不協力や無理解に対する怒り、
育児に対するストレス 、再婚者の連れ子に対する嫉妬・憎悪などが
その原因としてよく挙げられますが、虐待を行う親の一部には、
自らも虐待を受けた経験がある場合も多く存在し、児童そのものの
心身の発達に支障をきたすだけではなく、虐待の連鎖が起こる事も
問題です。

また、日本では「子供は親が育てるもの」という意識が
根強く、社会全体で子供を育てるという意識が希薄で、
そのため、虐待が潜行し、発覚した時には重大な事態に
陥っている場合が残念ながら多いです。

このあたりの被害の見えにくさも、DVと同様ですね。

児童虐待に対しては、児童虐待防止法が適応され、
「虐待を受けたと思われる子」を見つけた場合にも
児童相談所や福祉事務所などに通報することが、
国民に義務づけられていますし、かりに間違いであっても、
責任を問われることはなく、通報者の秘密も守られますし、
Drも虐待が疑われる場合は通報の義務があります。

虐待が疑われる児童としては、以下の特徴があります。

いくつもの傷やけが、やけどのあとがある。
傷や家族のことに関して不自然な回答が多い。
体重や身長の伸びが悪いなど、発育不良が見られる。
いつも同じ服を着て汚れている。または季節にあわない服を着ている。
長期間入浴していない状況がうかがえる。
抱こうとすると逃げたり、身を硬くする。
表情が乏しく、受け答えが少ない。
大人の顔色をうかがったり、接触を避けようとする。
保護者の前では硬くなり、極端に恐れている。
子どもと保護者の視線がほとんど合わない。
食べ物への執着が強く、与えるとがつがつ食べる。
近所で悪質ないたずらや、万引きを重ねている。
虫や小動物をいじめたりする。
落ちつきがなく、弱い者に対して暴力をふるったりする。
理由のはっきりしない欠席・遅刻・早退が多い。
下校時刻が過ぎても家に帰りたがらない。
不自然な時間に徘徊している。

こういった児童が周りにいたら、迷わず通報してください。
早ければ早いほど、児童への被害を食い止められます。

虐待している親は、絶対に「虐待」を認めません。
そして、服に隠れる所などに傷をつけるなどして隠します。

なので、DVと同様、発表されている被害者数はやはり「氷山の
一角」です。

で、DVにしても虐待にしても、暴力に支配され、
動けなくなっていたり、考える事すら出来なくなっている事が
多いので、今の世の中難しいですが、周囲の気づきや援助なども
必要でしょうね・・

で、このような状態に陥った時、まずは、警察、配偶者暴力支援センター
地域の福祉総合相談所、家庭裁判所、民間の相談機関・シェルター、
こころの電話、いのちの電話、民生委員(福祉事務所を通して
連絡が取れます)、人権擁護委員 (地域の役所、役場で連絡が
取れます)、病院、保健所・保健センター 、精神保健福祉センター、
子ども家庭支援センター、児童相談所、法務局人権相談、
弁護士会人権法律相談、法テラスなど、あらゆる所で
相談してみてください。

いずれの相談所でもプライバシーは守られるので、加害者に
ばれて、また報復を受けるという事はありません。

これ以外にもNPOなどの団体もあるので、活用してもいいかも
しれません。

それと、対応が中には悪い方もいるので、その場合は担当者を
代えてもらうといいかもしれません。

尚、病院にかかる際は必ず診断書をもらってください、
後々証拠になります。出来れば、怪我の写真を日付月で(写メでも可)
保存しておいてください。これも証拠になります。

警察は前記事に書いたように、最初は酷く対応が悪いと思いますが
何度も行って調書を積み上げれば動かざるを得ないので
諦めず行きましょう。
あんまり変な対応だったらその警察官の名を聞いておいて
後日所長などに申告してもいいかも・・

もしくは、各都道府県警にある監察に報告するとか・・
その際、証拠などはまとめて、文書化できるものは文書にする
(コピーもとっておく)、
それらは、郵送とかせず、直接持っていく、テープレコーダーか
ICレコーダーで記録、一人では行かず、信用できる人と二人で行く、
スーツ着用などきちんとした格好で行くのをお勧めします。

弁護士とかはチョット値が張るので、できれば無料相談を
活用するといいかもしれません・・
(弁護士費用立替制度も一応あります)

また、危害を加えられそうになったら、とにかくまずは
逃げてください。
自身の安全を確保しなければ、永遠にこの「負の連鎖」から
逃れられません。

そのために、危険な状態になったとき、何を持って、
どこへ行くか計画しておく事を勧めます。

大体以下の事でしょうか・・

隠れる場所(相談機関や信頼できる人をとおして探しておく)
お金
鍵(スペアキー)
着替え
大切なもの(健康保険証、預金通帳、印鑑、年金手帳など。
コピーしておくことも必要)

これらを決めて、こっそり準備しておき、緊急避難してください。
この際、避難場所を決めてなかったら隣家に駆け込んでもいいです。

運悪く避難に失敗したら、大声を出すなどして人を呼んだり、
警察にTELLしてください。

相手は、加害者です、大げさかと思うかもしれませんが
当然の事です。

また、肉体的な怪我などは勿論、精神的にもかなりの障害を
受けますので、メンタルクリニックにもかかってください。

時間はかかりますが、傷ついた心を癒す為に必要な事です。

金銭的に難しいのであれば、自立支援制度が活用できるかも
しれませんので、Drか役所でまた相談してみてください。

ここで書いた事は、DV・虐待のほんの一部です。

なので、不備があるかと思います・・

でも、それでも参考になればと思い、書きました・・

・・DV・虐待、いずれにしても、その発生の根底には
社会が病んでいる事もあるのでしょうね・・

ですが、これは重大な人権侵害です、許されざる行為です。

勇気を持て、と被害者に言っても多分もてないと思いますが、
それでも自身の為に少しずつ行動して見ましょう。

周囲の方も出来れば少しだけでいいので被害者を支えてあげて
ください。

皆で取り組まないと、多分被害は無くならないので・・

このような悲しい出来事が、もう続く事が無い様に・・

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DV・虐待〜負の連鎖〜(1) [2008年09月01日(月)]

以前、チョット書いた事もあるのだけど、今回は真面目に・・

とりあえず、DVについて。

知ってる人も多いと思うけど、DVは、ドメスティック
・バイオレンスの事で、同居関係にある配偶者や内縁関係や
両親・子・兄弟・親戚などの家族から受ける家庭内暴力のことを
本来指します。

でも、最近では、DVの概念は同居の有無を問わず、元夫婦や
恋人など近親者間に起こる暴力全般のことを指す場合が多く、
DVとはカップル間において一方が他方を暴力によって
支配している状態を指す事が多いです。

日本では男尊女卑の歴史もあり、女性が被害者になることが
やや多く、女性への配慮が重点的に行われていたいましたが、
最近は男性への暴力も注目されるようになってきています。

また、警察は、これら「近親者からの暴力」では、
「夫婦喧嘩は犬も食わない」とし、「民事の問題」として
介入に消極的でしたが、法律の施行をきっかけに対応を変え、
介入する動きも多少は出てきたようなのですが、まだまだ
認識は甘く、大抵最初のころは取り合ってくれないところが
残念ながら多いですね・・

で、それらの暴力によって支配している行為には、
分類するといろいろあって・・

身体的虐待
いわゆる「虐待」というと思い浮かべるものだと思うけど・・

殴る・蹴る・髪を引っ張る・物をぶつける・物を使って殴る
物を壊す・熱湯や水をかける・煙草の火を押しつける
唾を吐きかける・部屋に閉じ込める・怪我をしているのに
病院へ行かせない、などといった一方的な暴力行為や、
靴下を近づける、素足を顔に近づける等の行為も含まれます。

精神的虐待
これも思い浮かべやすいと思うのだけど・・

恫喝、日常的に罵る・無視する・蔑む・他人の前で欠点を
あげつらう・友人と会わせない・終始行動を監視する
出て行けと脅す・別れるなら死ぬと狂言自殺する
子供や身内を殺すなどと脅す・ペットを虐待してみせる、
などのストレスとなる行為を繰り返し行うもの。

性的虐待
性交の強要・避妊をしない・特別な行為を強要する
異常な嫉妬をする、など一方的な行為で、近親間強姦とも
呼べるもの。
(中絶賛成派は中絶をさせないこともこの中に含まれるとしている)

経済的暴力
仕事を制限する・生活費を入れない・支出した内容を細かく
チェックする・家の金を持ち出す・無計画な借金を繰り返す
買い物の指図をする、などの行為。

社会的隔離
近親者を実家や友人から隔離したがる・電話や手紙を
チェックする・外出を妨害する、などの行為。

またさらに、こうした暴力・虐待行為の現場に子供が
居合わせた場合、子供に暴力を見せつけることも、被害者と
子供双方に対する虐待となります。

子供のいる家庭で暴力事件が発生した場合、約7割の家庭で
虐待を受ける母親と子供が目撃し、さらに、その3割の子供たちが、
実際に父親などからの暴力を受けていることが報告されています。

警視庁の「配偶者からの暴力事案の対応状況について」では
平成14年には相談件数は14140だったんだけど、平成18年には
18236と、増加傾向です。

ただ、これはあくまで相談件数で、「氷山の一角」であり、
実際には、「相談しても受け付けてくれない」事も多かったり
被害者が更なる暴力を恐れ、相談してない場合もあります。

司法では、鳥取地決(昭61/12/17)が、たとえ配偶者間や親子の双方、
恋人同士であっても、外傷を負わせるほどの暴行(軽く蹴る、
叩く、殴るフリ等も暴力)や精神疾患を患うほどの精神的苦痛
(ストレスになることを継続的に行う)を加えた場合は当然
暴行罪や傷害罪の対象となり、無理矢理性行為を強要すれば、
強姦罪に該当しうるとはしています。

以降、徐々にDVを不法行為と認める裁判例が出始め、
NPOなどによる被害者保護活動も活発化してきており、
2001/10月より「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に
関する法律」(いわゆるDV法)が施行されています。

DV法というのは、保護対象は配偶者で、事実上の婚姻関係に
ある人も含み、被害者の保護を国や自治体、警察に義務付け、
都道府県に配偶者暴力相談支援センターを置くように定めたもの。
被害者の申し立てに基づき裁判所が出す保護命令には6カ月間の
接近禁止命令と、被害者と同居の家から2週間退去させる退去命令の
2種類があり、違反者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に
なるというものです。

これによりシェルターも出来たのですが、一時保護の場なので、
以降の生活やメンタルケアなど、まだまだ課題が多いのが現実です。

また、被害者は、あらゆる暴力に支配され、気力も体力もなく、
おとなしくしてればこれ以上被害を受けないなどと思ってしまい、
逃げる事さえあきらめてしまう事が多く、また、今さえ我慢すれば
といった考えにも陥りやすいので、さらに被害を受けての
繰り返しになります。

・・そして考える事すら出来なくなります・・

さらにこういった暴力はエスカレートしやすく、どんどん
被害者を追い詰めます。

また、加害者は1種の精神疾患者なので、自分の考えなどを
押し通してしまいます。

さらに、「虐待の事実は一旦忘れ、虐待が起こらない状態」から
「緊張関係が高まり、コミュニケーションが取れないため、
被害者が加害者をなだめようとする状態」に移行し、
そして「虐待」され、その後「加害者が被害者に謝罪、
言い訳をして責任逃れや、虐待では無いという状態」と
虐待のサイクルを繰り返します。

そして、DVの厄介な所は、外からは被害者の被害状況が
見えにくい為、なかなか理解されない事にあります。

チョット長くなったので、虐待及び対処方法などについては、
別記事で書きますね。

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